年金生活者が障害年金をもらえない子(障害者)を抱えるとき出来る事とは

障害者関連

年金生活者が障害者の子供を支えるという例は、あり得る話です。

例えば働き盛りの子供が働きすぎて統合失調症になり、子供が統合失調症になったことを認めたくなくて、親が生活を支え続けた結果、年金生活でも支えることになった場合などです。

親自身が年を重ね、「親亡き後」を意識するようになってから障害者年金の手続きをしようとしても、初診日要件などで頓挫してしまう時があります。

生活保護の手続きも生活の危機が目前に迫っているときが要件なので、年金生活とはいえ親の庇護下にある障害者には適用されないでしょう。

このような場面で出てくるのが生活困窮者自立支援制度です。平成27年(2015年)4月に始まったもので、生活保護になる前の人々を自治体がサポートする事業になります。
窓口にて家計の相談などをすることにより、何かしらの解決方法が見つかるかもしれません。

問題というのは一人で抱え込まず、話せる相手がいた方が解決しやすいものです。民生委員の訪問を受け入れ、助力を得るというのも一つの手だと考えます。
民生委員とは非常勤の地方公務員で、生活等の相談を受け、行政や専門機関とのパイプ役もこなしています。

厚生労働省・生活困窮者自立支援制度
(参考)久留米市・生活困窮者自立支援制度

厚生労働省・民生委員はどのような活動をしているか