親亡き後に備え、我が子(障害者)を守るために今、何をすべきか

はじめに


行政書士 外園雄平は、前職が訪問介護員でした。その中で身体障害者を抱きかかえたままお風呂に入れたり、同行援護で障害者をプールに連れて行ったりとしていました。障害者の親御さんたちは、皆、お子さんの変化や様子を伝えると喜んだり、信頼をして下さいました。

お子さんをとても気にかけていることを実感していたのですが、親御さんたちが亡くなったら、この子(障害者)たちはどうなるのだろうなとも思っていました。

親亡き後というのは、子供が先に亡くならない限り、必ず発生します。また親亡き後ということは、相続も起こり得ます。現状何を行っていたら子供のためになるのか、専門家として遺言や家族信託の有効性を話しつつ、障害者の親亡き後への備えを総合的に話をしていきます。

2、問題点の整理

親亡き後で大きな問題となるのが、以下の3つです。

・住む場所
・日々の生活費の捻出
・親の葬儀や自治体への届出などの死後事務手続き(親族や頼れる友人がいない場合)

住む場所

親亡き後に住む場所が自宅や兄弟の住む場所ならば、固定費はかなり抑えられるでしょう。もう一つ考えられるのが入所施設やグループホームです。一般的な障害者グループホームで、水光熱・食費込みで月8万ほど必要となります。国や市からの家賃補助などを利用すると、実費はもっと下がります。なお自炊をすれば食費が浮くグループホームもあるので、子供に料理を覚えさせるのも生活費捻出に役に立つ場合があります。

40代の障害者の半数以上が親と同居し、50代は3分の1近くが同居していると、きょうされんの調査報告書にあります。子供が年齢を重ねればそれだけ「親亡き後」が近づくわけで、情報の収集は早い方がよいでしょう。

障害者支援施設は重度の障害を持つ方が入所する施設で、重度の障害を持つ方は一般的に収入が低く、その生活を支えるためグループホームより低価格で入居できます。それゆえ入所条件は厳しめです。

なおグループホームと入所施設の違いをざっくりと述べると、グループホームは「家」を提供するもの。入所施設は就労施設や作業所などが一体となっているため、基本的な生活が施設内で完結するといった違いがあります。

平成28年 きょうされん・障害がある人の地域生活実態調査報告書

日々の生活費の捻出

住む場所と同時に考えなければならないのが、日中の活動の場です。端的に言えば働く場所です。就労継続支援を使い、子供が持つ能力を開拓していき、一般就労の可能性を高めていく。

ただ令和5年度・障害者白書では、特別支援学校卒業生のうち就職者が30.2%、福祉施設入居・通所者が61.1%となっており狭き門であることは明白です。

また就労継続支援では令和3年度基準でA型が月8万前後、B型が1万6千前後となっており、障害者年金制度の利用や親によって貯蓄しておくなど、子供のために蓄えを残しておくことも考えておかなければなりません。

令和5年版 内閣府・障害者白書
令和3年度 厚生省労働省・工賃(賃金)の実績について

障害年金


障害年金を利用するにあたり、国民年金に加入(加入義務20~60歳未満)して一定以上支払っていることが大前提に存在します。また特に注意すべき点は、請求した者しか恩恵を受けれない点と、国民年金へ「障害となった傷病で初めて医師又は歯科医師の診療を(最初に)受けた日」に加入しているという箇所です。

この言葉を聞くと病状を告げられた病院の最初の診療日と勘違いしそうですが、そうではありません。例えば統合失調症を告げられた総合病院をBとして、幻聴が聞こえたので最初に向かった耳鼻科の診療所がAとすると、「最初に診療を受けた日」とは、診療所Aで最初に診療を受けた日となります。

障害者年金手続きには受診状況等状況報告書や診断書などが必要になります。カルテは医師法により5年間の保存義務が定められていますが、転医や廃業などで上記の書類が手に入れるのが困難になる可能性もありますので、他の障害年金加入条件を調べると共に、早めに動いた方がよいでしょう。

※20歳前の年金未加入期間中に初診日がある場合は、保険料納付要件は別件扱いとなっています。

また自立支援医療では医療費負担が原則1割になり、障害者手帳制度を利用すれば税免除、公共施設利用料減免などの処置を受けられます。そして一定の障害者に認められる障害児福祉手当や特別障害手当などで、収入を増やす方法もあります。住んでいる地域でどのような支援を受けられるか、調べて可能なものは受けられるようにすることも大事です。

日本年金機構・障害年金の請求手続き
(参考)久留米市・障害児福祉手当/特別障害者手当

3、お金の残し方

能動的に子供(障害者)にお金を残すやり方として、いくつかのパターンがありますが、お勧め出来ないのが親御さんのお金を子供(障害者)名義の通帳に貯金するやり方です。

家庭裁判所によっては500万~1000万以上貯金があると、例え親御さんが法定後見人になっていたとしても(2022年の最高裁判所事務総局家庭局調査による成年後見人の割合は、親族以外の者が約8割)、家庭裁判所が後見監督人をつけるよう通告してくる場合があります。監督人は弁護士・司法書士などの職業監督人がほとんどを占め、月1~3万、年間12万~36万程度が監督報酬として引かれることになります。

そして何より成年後見人(後見監督人)制度の恐ろしいところは、一度その人たちが後見(監督)に就任すると、辞めさせることも(辞めることも)後見人の変更の請求もなかなか出来ないということです。

もし後見監督人が就任するのを回避したいなら、後見制度支援預貯金など裁判所の監督権を強化する制度利用が必要になります。後見制度支援預貯金は被後見人(この場合は障害者)のお金を銀行に預ける制度で、解約や多額な出費に対する払い出しには、家庭裁判所の指示書が必要となります。つまり財産の流動性はなくなります。

成年後見人制度自体は、最後の砦として必要な制度だと感じています。例えば本人に意思能力が欠如していると判定された上で選任される法定後見人は、認知症高齢者(被後見人)が結んだ詐欺契約を取り消せます。こういった行為が必要な制度と感じられる点となります。

閑話休題、子供(障害者)へのお金の残し方に戻りますが、まずはそれを列挙していきます。

・特定贈与信託(銀行にお金を預ける)
・遺言
・家族信託

・しょうがい共済(地方自治体の条例に基づく公的な年金)
・プデンシャル信託株式会社の生命保険信託

特定贈与信託

特定贈与信託は、信託銀行(三井住友、みずほ、りそな などが該当)にお金を預け、特定の障害のある人への贈与を非課税とする制度のことです。

結論から言うと、資産が1億以上ある方が、特定の障害のある子供に一定以上のお金を残したい時に有効な手段となります。

お金を託された銀行は、そのお金から6か月ごとなど定められた時期に、障害のある子供に生活費・治療費となるお金を交付します。特定贈与信託の期間は障害のある子供が亡くなるまで。ただし信託されたお金の3.3%程度が手数料として徴収されることになりますし、信託された財産がなくなっても終了します。

不動産や有価証券も信託財産として預けられるとのことですが、預けるときに総額で1千万以上の価値がないと制度を利用できない場合がほとんどです。
基準は各銀行で異なりますので、制度利用を考える方は、各銀行のサイト等でご確認ください。

一般社団法人 信託協会・特定贈与信託

遺言

遺言は、意思疎通の困難な障害のある子供Aに兄弟Bがいて、その兄弟Bに親亡き後を見てもらおうというときに有効な手段の1つです。遺言に、「Bに遺言者の全財産を遺贈する。Bは、この遺言の負担として、障害のある子供Aを遺贈した不動産に無償で住まわせ、Aの身の回りの世話をしなければならない」などの負担を付けた遺言する。これを負担付き遺贈と言います。

遺言のメリットは、最後まで自らで己の財産を管理できるということです。遺言は書き換えることが可能なので、内容を変更または遺言そのものを撤回ができるためです。そして遺言がない場合の相続となると、意思疎通の困難な障害のある子供がいる場合、ほとんどの場合で職業成年後見人、つまり第三者が相続に介入してくることになります。ですが遺言があればこの介入を防げます

なお障害者に財産を多めに残す場合などの遺言書は特に、遺言執行者までしっかり定めておくことが重要になります。せっかく遺言を作ったのに、執行されなければ意味がないからです。

遺言のデメリットとしては、遺贈が終わった後は何も出来ないということです。遺言によってBに全財産を渡していると仮定すると、世話を行うはずのBに配偶者や子供がいて、そのBが障害のあるAより先に亡くなってしまうと、遺贈された財産はBの配偶者や子供のものになるので、Aの生活がどうなるのか不透明になります。このような状況に陥った時にも、親の気持ちを反映させることができるのが家族信託になります。

家族信託

家族信託とは平成18年に改正された信託法に基づく契約です。遺言時の登場人物をそのまま利用してお話します。

親亡き後、兄弟Bが障害者Aより先に亡くなる可能性もあります。もしそうなってしまった場合に備えてBの配偶者CにAの世話をお願いしたい。そういった親の想いを契約として残せるのが家族信託です。

親が貸マンションを経営していたとしましょう。家賃があるので収入がある。Bにその収益を管理してもらい、親亡き後のAの生活費にしてもらう。そしてBが仮にAより先に亡くなった場合に、Bの配偶者Cがその地位を引き継ぐ契約にしておけば、親亡き後の心配が軽くなるという寸法です。

遺言ではBに負担付き遺贈をすることまでしかできません。BとCに子供Dがいて、親から全ての財産がBに遺贈されていれば、その財産は配偶者Cと子供Dのものとなります。遺言は相続された時点で終わりですが、家族信託は遺言の先まで、親の想いを紡ぐことができるのです。

家族信託とは文字通り、家族を信じて(財産を)託すものになります。この大前提がしっかりしていないと、親亡き後瓦解する可能性が高くなります。つまり日ごろから家族にその想いや感謝を伝えているかが、家族信託を成立させるのに重要なことといえるでしょう。

また家族信託の運用において、報酬を定めるというのも重要なことになります。報酬とはこの場合お世話をする人、つまり上記の例ではBやその地位を引き継いだCに対するものです。親ならば無償の愛で子供の世話をし続けられるかもしれません。しかし親亡き後の身の回りの世話が10年、20年と続いたらどうでしょうか。

世話係にも配偶者や子供がいて、何よりも優先すべき存在がいるとしたら・・・・いくら障害のある子供が亡くなり、家族信託が終了して全財産が手元に入ってくる契約になっていたとしても、世話を怠ることが出てくるかもしれません。

親の亡き後を世話していくれる人を労い、感謝するためにも、この場合の家族信託では報酬を定めておいた方がよいと、私は考えています。

家族信託のデメリットとしては、簡単に撤回できないことです。契約なのでいろいろ定めることはできるのですが、家族信託に定めた登場者全員の理解や合意が運用に不可欠でありますし、親亡き後で契約書を再発行できない事態に陥らないように、公証役場で公正証書として契約書を残します。また家族信託をする場合は登記も必要となるので、その取り消しには費用と労力がかかることになります。

家族信託は、遺言や成年後見人の手が届ない場所へも届かせることができるので、使いこなせばこれほど頼りになる存在はありません。しかし「親亡き後、親の監視がない状態で契約を続行させる」という観点から見ると、第三者の介入をいれずに設定・運用をつつがなく行うためには、契約書を組み立てる専門的な法律の知識と同時に、相互の強固な信頼関係が重要であるということは、十分に留意する必要があります。

最後に、耳にしたことがあるであろう投機信託という言葉は、信託法では商事信託という分類になります。対して家族信託は、本来は民事信託といいます。家族信託は商標登録された言葉で、正式な法律用語ではありません。しかし名は体を表しているこの言葉は、法律家を中心に定着しつつある言葉となっています。

一般社団法人 家族信託普及協会・家族信託の商標登録について

しょうがい共済(心身障害者扶養共済)

障害者の親が原則20年掛け金を支払うと、親亡き後から障害者が亡くなるまで月2万または4万が支給される公的な年金です。障害年金とは異なる制度になります。
結論としては、自治体の掛け金補助を受けられる方は、検討してみるのもよいかもしれません。

しょうがい共済のメリットとしては、以下の4つがあります。

・公的な年金であること
・自治体によっては掛け金補助があること
・掛け金全額が所得控除対象であること
・生活保護において収入とみなされないこと

デメリットはとしては、以下の2つです。

・実質的に掛け捨ての年金であること(途中解約の場合、戻ってくるのは7~8%程度)
・支給される年金総額が、支払ったお金より少なくなる可能性がある

厚生労働省・しょうがい共済(心身障害者扶養共済)
(参考)久留米市・心身障害者扶養共済制度と掛金補助

プルデンシャル信託株式会社の生命保険信託

契約締結「時」の費用が5500円(税込)と安価である点が利点です。親の死後、障害者に定期的にお金を振り込みをしてもらえるなどの契約ができます。この分割交付では年2万2千円(税込)の費用が別途かかりますが、法人が運営しているので、長期的な係わりあいを見込めます。親族や友人に頼れる方がいないという方は検討の余地があると思います。

プルデンシャル信託株式会社

4、頼る相手がいない場合の親亡き後の障害者の世話と、成年後見人/日常生活自立支援事業

親亡き後、意思疎通が困難な障害のある(成年以上も含む)子供の世話をする人がいない場合どうなるのか、相続や施設入所が必要な場合は、成年後見人が就任することになります。成年後見人は本人や親族関係から申し立てられることが多いのですが、必要な場合は市区町村の長が法定後見人の申し立てを行います。

障害のある子供に親族がいない仮定なので、職業後見人がつくことになります。費用は月に3万~6万、年間36万~72万程度かかることになります。それでは資産がない子供には後見人がつかないのか、というとそうとも限りません。生活保護を受給していても成年後見人制度は利用できるので、生活保護と共に成年後見人をつけるというケースも存在します。

身寄りのない親亡き後の障害者は、財産管理と福祉サービスの締結等を成年後見人が行い、実際の生活は入居施設のスタッフが手助けするという形となるでしょう。ただし市役所の財源には限りがあり、すべての人がこうやって救われるわけではないので、親亡き後に備えることは非常に大事なことになります。

なお身寄りのない人の入院及び医療に係わる意思決定のない人への支援は、厚生労働省がガイドラインを作成しています。

障害者が絡む成年後見人制度で知ってもらいたいのは、重度の障害者だと認定されていたとしても、必ずしも成年後見人が就任するわけではないということです。重度障害者手帳を持つ方の中には、身体障害者と知的障害者の双方の一定条件を満たす者が該当し、症状を複合して判定される項目もあるからです。

つまり重度障害者手帳をもっていても意思能力ありと判定されれば、相続や施設入所の手続きにおいて成年後見人が就任しない場合があるわけです。それゆえ300か所ある公証役場で500名いる公証人のうち1人でも認めれば、任意後見契約の公正証書を作成し、自ら後見人を選ぶことも可能です。これを任意後見人と言います。

成年後見人の仕事は、財産管理と身上監護契約の代理です。身上監護契約の代理とは、施設入所の代理契約や介護サービスの締結などです。日々の生活用品の購入などは、訪問介護等で実現することになります。

そして法定後見人と任意後見人の大きな違いは、(詐欺)契約の取消権があるか否かです。法定後見人には取消権があり、任意後見人はそれがありません。ただ任意後見人はサポート内容を事前に定め、資産有用などの行為も可能という独自の面も持っています。

ただ任意後見人には監督後見人が必ず就任して監督することになります。もし任意後見人に法定後見人と同じような報酬を支払う契約をしていると、後見監督人の2人分合わせて、年間36万~108万程度の費用が発生することになります。

親族や友人に後見を頼んで任意後見人の報酬を無しにしてもらうとすると、かかる費用は後見監督人の報酬額が管理財産に応じて年間12万~36万程度なので、24万~72万程度かかる職業法定後見人が就任するより年間の支払額は安くはなります。

「お金の残し方」で書きましたが、後見人(監督人)は基本的に被後見人(この場合は障害者)が亡くなるまで就任し続けることになるので、そこは十分に留意するようにしてください。

なお任意後見契約を結べるくらいの意思能力がある障害者は、社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業を選択することもできます。

日常生活自立支援事業とは何かというと、久留米市社会福祉協議会のHPでは以下のように説明書きされています。

「高齢者や障害者など、判断能力が十分でない方々の日常生活での困りごとの相談に応じたり、福祉サービスの利用に対する援助や、日常的な金銭の管理のお手伝いをすることで、日常生活の支援をします」

日常生活自立支援事業を実施するのは住まいの社会福祉協議会で、1回平均1200円程度で利用できるものとなっており、支援事業を本人の意思で取り消すことができるのが成年後見人と大きな違いです。

日常生活自立支援事業は地域の社会福祉協議会が、雇用関係にある生活支援員を通して行うものです。ただ生活支援員に対する報酬は十分といえず、半分ボランティアのようなものなので、地域によって実施できるサービスや絶対数にばらつきがあると考えられます。

日常生活自立支援事業と成年後見人制度の中身には似た部分があるのですが、最初は支援事業を契約していても、次第に意思能力が欠如して成年後見人の就任が必要になる場合があります。そのため意思能力が低下してきたら支援事業を解約し、成年後見人への移行または併用なども視野に入れておく必要があると考えます。

成年後見人は、日常生活自立支援事業を実施する地域の社会福祉協議会の成年後見人センターでも相談を受け付けています。

厚生労働省・日常生活自立支援事業
厚生省巡回セミナー・身寄りのない方の支援と注意すべき観点~法的立場から~

5、どれくらいのお金を障害のある子供に残せばよのか

障害のある子供に現時点でいくら残せばよいのか、式にすれば、以下のようなものになります。
(子供の将来の年間収入ー支出)*(子供の余命ー親の余命)

厚生労働省が簡易生命表というものの中で、余命を示しています。

例えば75歳のひとり母親の余命は、15年になります。45歳の身体障害者の息子の余命は37年となっており、37ー15=22が式の右の値になります。

上記の余命は簡易生命表をもとに算出しましたが、実は障害者の余命は健常者より低い数字となっているデータや研究があります。特に知的障害者や精神障害者は、健常者はもとより身体障害者よりも余命が少ないというデータがあることは、知っておくべきことかもしれません。

障害者の継続した収入としてあげられる代表的なものは以下の通りです。

・障害年金
・しょうがい共済
・特別障害者手当
・生活保護
・障害者雇用/就労継続支援

月々の支出としてあげられる代表的なものは以下の通りです。

・一人暮らし時の固定費や食費/福祉施設やグループホームでの費用
・障害者福祉サービスの利用料
・成年後見人の費用
・国民健康保険料
・医療費

なお単身世帯/民営借家での2022年の月額生活費は、総務省統計局の単身世帯家計調査によると約18万となっています。こういった数字も、子供のために残すべきお金の指標になるかもしれません。

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