相続手続き

相続の発生から、基本的な流れをここでは述べていきます。

相続の発生

遺言書があるか否かを確認する

遺言書があることで相続手続きが簡素化したり、故人の遺志尊重することができます。相続手続きが終わってから遺言書が見つかって、相続人一同青ざめたという事例もありますで、遺言書があるかは確認しておきましょう。
自宅の金庫や書類棚にある場合もありますが、銀行の貸金庫や法務省での保管、公証役場に原本がある場合があります。
法務省での保管や公証役場に遺言がある場合は、相続人の立場で閲覧や交付を受けることができます。

遺言がない場合の相続手続き

相続人の調査

亡くなった方(被相続人)の戸籍を収集し、相続人を確定していきます。そして戸籍をもとに相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成します。相続関係説明図を簡単に説明すると、亡くなった方を中心とした家系図のようなもので、遺産分割協議書などの手続きに必要なものとなります。

相続財産の調査

負債も財産になるので、ローンや借金がないか確認します。そして銀行で残高照会を行ったり、市役所や法務省で所有する土地を確認していきます。また自動車や貴金属も相続財産に入る場合があります。
財産が確認出来たら、財産目録を作成しています。財産目録は相続手続きに必須のものではありませんが、他の相続人に対する説明、名義変更、相続税の申告漏れ防止に役に立ちます。

遺産分割協議書

相続財産は相続人の共有物となるので、分けるためには全相続人の同意が必要になります。その協議の証となるのが遺産分割協議書で、これをもとに不動産の名義変更を行ったりします。
もし遺産分割協議が物別れになった場合は、民法に沿った法定割合を相続する方法もあります。

遺産分割協議をしなくてもよい場合

・遺言書がある場合
・相続人が1人の場合

財産の名義変更

不動産の名義変更や、預貯金の名義変更が代表的なところです。
各窓口で戸籍(法定相続情報一覧図)や遺産分割協議書の提出が必要となります。

相続における不動産の名義変更等は司法書士の業務です。この業務はパートナーの司法書士が担当いたします。

相続手続きの流れ

※相続税がかかりそうな場合は税理士、遺族年金等の手続きを依頼したい場合は社会保険労務士をご紹介することも可能です。料金は別途必要となります。