自筆証書遺言書保管制度は公正証書遺言のかわりになるのか

遺言

「再交付」の点においては、自筆証書遺言(保管制度)と公正証書遺言は同等と言えるようになりました。

改めて遺言について話すと、自筆証書遺言とは自ら書く遺言で、公正証書遺言は公証役場で公証人とやり取りをしながら作る遺言のことになります。自筆証書遺言の保管制度は、文字通り遺言を法務局にて保管してくれる制度で、令和2年7月10日に始まりました。

自筆証書遺言は保管制度において、電子データ化され、法務局で遺言書情報証明書を発行してもらえるようになります。法務局のQ&Aにも相続登記や銀行手続きに使えますと書かれてあるので、公正証書遺言の再交付と同等に使えるものだと考えてよいでしょう。

保管制度が始まるまで、自筆証書遺言書はこの世に1つだったため、相続手続き上で遺言を失くしてしまった場合、遺言の内容通り進めるのは困難でした。公正証書遺言は従来より再発行できたため、遺言者の死後も書類の紛失問題について安心できていました。

では公正証書遺言の価値は保管制度によって下がってしまったのか・・・そんなことはありません。
公正証書遺言は「公文書」です。自筆証書遺言の「私文書」とは第三者に精査されたときの信用度が違います。この場合の第三者とは、相続登記や銀行手続きなどで対面する機関のことであり、同じ内容でも公正証書の方がスムーズに事が進みます。

遺言を作られる方というのは、「迷惑をかけたくない」「己の財産を行く末を決めておきたい」「親として最後の務めだ」などを考えられていることが大半です。
自筆証書遺言より公正証書遺言の方が金額は高くなることが多いですが、相続手続きまでしっかり面倒をみて相続人の負担を減らしておきたいという方には、自筆証書遺言より公正証書遺言をおすすめします。

法務省・自筆証書遺言書保管制度