行政書士が発行する領収書に収入印紙は必要かどうか

結論から言うと、個人事業主である行政書士がお客様に渡す領収書(受取書)には、収入印紙を貼る必要はないということになります。

上記の根拠となる法は以下のものとなります。

印紙税法第5条、及び別表1の17号により、収入印紙を貼る必要がないとするに至る考え方
①原則として、売上代金には収入印紙を貼る必要がある
②売上代金でも非課税になるものがある
③非課税になる領収書(受取書)とは、非営業に該当する必要がある
個人である弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等の業務上作成される領収書(受取書)は、営業に関しない領収書として取り扱される<印紙税法基本通達17号文書の26>

よって私は、領収書に「印紙税法第5条別表1の17の規定により非課税」と記入し、収入印紙を貼る必要がないことを明確にして、お客様に領収書をお渡しするようにしています。
なお法人の行政書士事務所の場合は話が変わってくるので、ご注意ください。

以下、法を詳しく見ていきます。

印紙税法第5条(非課税文書)
 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
 一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書

上記の別表第一(課税物件表)中、第十七号(非課税物件)の欄から抜粋
 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書

営業に関しない受取書
 印紙税法基本通達17号文書の26にて、行政書士等がその業務上作成する受取書(領収証)は、営業に関しない受取書として取り扱うとされている。

この記事は執筆当時の法律等に基づき作成されておりますが、完全性や正確性を保障するものではありません。記事の内容を参考される場合は、詳細な検討をお願いします。