福岡県行政書士会くるめ支部の総会があり、その後の懇親会に、久留米市や浮羽市からご来賓の方々が来られていました。
ご来賓の方々と名刺交換をするとき、
R8.4.1より養育費などが私的合意書で強制執行可能になります【改正家族法】 | ほかぞの雄平 行政書士事務所
上記記事の件をお話したのですが、興味をもって話をきかれていました。
久留米市やう浮羽市では、養育費について啓発や相談会などを通じて取り組まれています。
私的合意書で強制執行可能な件は、今すぐには問題は起きないことでしょう。しかしそのうち、ネット等で情報を収集した人が、自力で書いて失敗するというのは目に見えています。
失敗する例としてはこんなことがあげられます。
離婚を決め、父親が母親に養育費を払う場合を想定します。
父親が子供が浪人しても、留年しても大学を卒業するまで(大学に行った場合を想定)は養育費を払うつもりだと言ったとしてます。母親に断る理由はないです。
父親が言っていることを私的合意書に書いたとすると、強制執行は認められないと考えられます。
なぜならば、不確定事項である浪人や留年を取り込んでしまうと、終期が定まらないからです。
今後、どう書いたら私的合意が成立するかなど、いろんなところから情報が出てくるのではないかと思います。当事者同士よかれと思ったことが成立しないということも考えられます。十分に注意したいところです。
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