マンション管理計画認定制度の代理申請は行政書士に限る

表題の文言は、公益社団法人マンション管理センターのHP上の一文です。

行政書士法には以下の条文があります。

行政書士法
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

マンション管理センターはこの法律を考慮して、マンション管理計画認定制度の代理申請については、行政書士に限るとしており、マンション管理センターのマンション管理計画認定への関与は支援に留めているのだと考えています。

マンション管理計画認定制度とは、マンション管理適正化法(正式名称:マンションの管理の適正化の推進に関する法律)の令和2年度の改正により創設された制度です。市役所に提出して認定を受けます。
この制度の目的は、管理計画認定制度は、老朽化・管理不全マンションの増加という全国的課題に対応し、 「適切に管理されているマンションを見える化し、管理の質を底上げする」ことにあります。

改正区分所有法のR8.4.1施行など、40年以上経た老朽化していくマンションの増加、それに対応していかなければならないという国の考えがひしひしと伝わってきます。

この記事は執筆当時の法律等に基づき作成されておりますが、完全性や正確性を保障するものではありません。記事の内容を参考にされる場合は、詳細な検討をお願いします。