私的合意書による養育費等の強制執行について、R8.4.1以前の私的合意書で強制執行可能かどうか

結論から言うと、R8.4.1以前に作成された要件を満たした私的合意書でも、R8.4.1以降の養育費等ならば請求できるという結論になります。
R7に離婚していて、R.8.1~R8.3分の養育費の支払いがない場合、要件を満たした私的合意書があっても、R8.1~R8.3分の私的合意書に基づく差押命令は請求できないということになります。

詳しくは裁判所の動画をご確認下さい。