【戸籍法改正】最寄りの市役所で戸籍がとりやすくなりました【R6.3.1より】

戸籍が取りやすくなった例を私を通してあげます。

私は福岡県久留米市に住んでいますが、本籍は鹿児島県の種子島にあります。戸籍などの証明書を取るには、種子島に郵送請求するしか方法はありませんでした。本土から離れているため、時間が非常にかかっていました。
ところが今回の改正戸籍法により、久留米市の市役所で種子島にある戸籍がとれるようになったのです。最寄りの市役所で取れるのは、直系血族(親や子供など)と配偶者の戸籍になります。兄弟の戸籍は従来通り取ることは出来ませんので、それらの戸籍が相続手続き等で欲しい場合は、本人に戸籍の取得を依頼するか、職務上請求書を持つ士業に依頼する方法があります。

今回の改正により、子供がいて、両親のどちらかが亡くなった場合の相続手続きがやりやすなったわけです。残された配偶者を中心に考えると、一般的な相続手続きに必要な戸籍が、全て最寄りの市役所でとれることになります。

戸籍は相続登記の他、銀行手続きにも必要な書類です。国民にとって有益なルール改定なわけですが、どうして国はこういった変更を行うのでしょうか。
それは今では九州本土に及び、今のままでは2040年までに倍近い北海道程の土地が、所有者不明土地にあると言われていることに基因すると思われます。相続登記の義務化も所有者不明土地を減らす制度の一環ですが、義務化するからには相続手続きをこれまでより簡便にする必要があります。
こういった事情もあり、改正戸籍法が施行されることになったのだと思っています。

余談になりますが、久留米市に上記の戸籍取得について尋ねてみたのですが、新規システムのため不具合等も出ており、戸籍取得に時間がかかる場合もあるそうです。そこで事前案となるのが、コンビニなどのマルチコピー機での戸籍取得です。例えば私であれば種子島の市役所がマルチコピーに対応しているかが問題となりますが、郵送請求でなくとも戸籍を取得する手段はあるわけです。

この記事は執筆当時の法律等に基づき作成されておりますが、完全性や正確性を保障するものではありません。記事の内容を参考される場合は、詳細な検討をお願いします。

参考資料
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について