養育費は18歳を1つの基準としているので、大学などの養育費を想定している場合、養育費は当事者同士の話し合いによるとしていることが多いです。
調停で養育費の増額を請求するならば、子供の大学入学が分かった時点で申立てを行って欲しいと考えています。
子供が大学を卒業してしまったあと調停を申し立てると、離婚後の請求になり、相手が出頭しなければ調停不成立で何も起きず、何も変わりません。相手が出頭しないということは連絡がつかず、話し合いにも応じないという状況でしょう。最終的に打開するには裁判しか方法はないと思いますが、弁護士を通さず訴えるのは大変で、かつ弁護士を雇ったとしても訴えが認められるかは不透明です。
対して養育費の増額は、家事調停における別表第二に該当し、調整不成立になれば審判(家庭裁判所が行う裁判の一種)に必ず移行します。申立人(養育費の増額を望む側)の意向通りになるかは裁判官次第となりますが、何かしらの判断が下されるので、養育費の問題は一先ず決着することになります。
子供が小学生低学年頃に養育費の支払いが始まると、大学生になるころまで10年近くかかることになり、日々の忙しさからつい増額請求を忘れがちになるかもしれません。しかし「後ほど話し合いで決める」などの文言が入った離婚協議書や調停調書は、リスクの高い現実も待っています。高校以上の養育費を想定している方がいたら、上記のことを心の隅に留めておいて欲しいと思います。
※別表第二の具体的な中身に関しては、はじめての調停が詳しいので、こちらをHPをご参考下さい。
この記事は執筆当時の法律等に基づき作成されておりますが、完全性や正確性を保障するものではありません。記事の内容を参考される場合は、詳細な検討をお願いします。