【行政書士の開業】根拠法令と実務は繋がっているので、適時 根拠法令を見直すべし

行政書士として仕事をするようになると、各役所ごとにやり方が違って困惑することが多いと思います。そして同じ提出物に関しても、法令よりも各役所のやり方を知りたいと思うようになったりするわけですが、根拠法令は非常に大事なので、適時見直すことをお勧めします。

例えば開発許可で書類を提出(土地の形や高さを変えたり、建築・建設に必要な県等への書類提出)したが、駄目だしされたとしましょう。
行政法で学んだ通り、「許可」とは一般的な禁止を特定の場合に解除する場合を言います。
そういうわけで、担当者から「この書き方(図面の引き方)だと、〇〇法の何条に該当していないから許可が出せない」「〇〇の承諾書がないので、許可が出せない」というところまで聞き出せれば、問題解決の明確な糸口が見えてきます。

それからは根拠法令と図面(書類)を見比べたり、経験豊富な先輩に教えを乞う(福岡県行政書士会では県会館で適時研修会をやっているので、そこで直に会って名刺を交換したりして、教えを乞うハードルを下げることもできます)ことで、問題解決が図れると考えられます。

ご近所問題においても、裁判などではシコリが残ることから基本話し合いが先に行われるべきですが、話し合いで解決できなければ調停や裁判などに発展します。そこで道路の問題であれば建築基準法、木の枝が越境している場合は民法、下水道管の問題であれば下水道法、騒音の問題であれば騒音規制法などが、問題解決の基準となる法律になります。

どうしても仕事を始めたばかりのころは実務優先になりがちですが、一歩立ち止まって根拠法令を見直すことも、行政書士として非常に有効なことであることをお伝えしておきます。