いらない土地を国へ引き渡す(相続土地国庫帰属制度

相続

簡単に言うと、土地を国に引き渡せる制度です。

国が引き取らない土地はありますし、負担金を納付しないと成立しないので、気軽に手を出せる制度ではありません。ではどういう人が制度利用を検討したらよいかというと、引き渡す予定の土地を相続しているが遠方に住んでいて、管理が必要という人が該当すると思われます。

土地は固定資産税で固定の費用がかかるだけでなく、近隣住民との兼ね合いで雑草取りなどの管理もしなければならないところがあります。遠方に住んでいたとしたら、シルバー人材センターなどに伐採を依頼することもあるでしょう。固定資産税+伐採費で年間十数万を支払っていたとしたら、負担金を納付してでも相続土地国庫帰属制度を利用した方がよい場面もあり得ます。

相続土地国庫帰属制度は建物があると利用できず、建物を建てる予定地である「宅地」より、「雑種他」などの土地(地目)の方が負担金は安くなります。相続してから長年放置している方も、元々は「宅地」であったところが「雑種他」の地目に代わっている場面があるので、売れる可能性のある土地だけど買い手がなかなかつかいないという場面で、自分の代で整理しておきたいと思うならば、制度利用を考えてみるとよいでしょう。

相続土地国庫帰属制度の残念な点としては、地目「山林」などの管理が難しい土地はほとんど受け付けていないということです。法務局によると、山林」などは森林経営者管理制度の利用を促しているのが現状とのことでした。

相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日に始まったばかりの新しい制度です。増田寛也元総務相ら民間有識者研究会の推計により、所有者不明土地が2016年時点で九州を上回る410万㌶あると発表されました。(所有者が判明しても連絡がつかない人を含む)所有者不明土地が国土の約2割を占める中、所有者不明土地・特別措置法や相続土地国庫帰属法などが成立していきました。

高齢者が増えて若者が減った今、今後は相続において不要な土地というのが更に増えてくるかもしれません。自ら申請するのは大変だという人は、弁護士・司法書士・行政書士の三士業に委任することも可能なので、依頼するのもよいでしょう。

法務省・相続土地国庫帰属制度
林野庁・森林経営者管理制度