成年後見人の利用を促進するため、制度の見直しが検討されています。
高齢化社会が叫ばれて久しく、2025年には471万人が認知症と推計され、65歳以上の高齢者の13%、7.6人に1人が認知症と予想されている昨今、最後の防波堤としての成年後見人制度の需要は高いはずです。しかし現状は24.5万程度(最高裁判所統計)しか利用がなく、制度が使い難いものと言わざる得ません。
見直しについて現状決まっているのは、
①2024年の9月に部会において審議する予定となっていること
②令和8年度中に見直しを踏まえた民法改正を実現するという目標を立てている
ということだけです。
ただ成年後見人の見直しを議題にあげるにあたり、法務省民事局が課題としてあげている中に、注目すべきポイントがありました。一定の期間制を検討しようという内容です。
法務省民事局が示したもの
「現状及び課題」
利用同期の課題(例えば、遺産分割)が解決しても、判断能力が回復しない限り利用を辞めることができない。
「検討」
一定の期間制や具体的な利用の必要性を考慮して開始し、必要性がなくなれば流量する仕組みを検討。
現状は使い難い成年後見人制度ですが、社会に必要な制度だとは考えています。今後の審議でより使いやすいものになるよう願っています。