一般的に生命保険は、遺産分割協議書に含めないとされています。
それはなぜでしょうか、これは一般的とは、生命保険とは終身型生命保険、いわゆる死亡保険を指しているからです。
終身型生命保険とは大まかに言うと、被保険者(多くは契約者)が亡くなった時に、受取人(配偶者や子供など)が保険金を受け取れる仕組みです。
お金を受け取る権利は、元々受取人に設定されているため、保険金は受取人の固有の財産とみなされ、相続財産とは切り離して考えるので、遺産分割協議書に含まれないわけです。
終身型生命保険は、契約者と被保険者(対象者)が同じで、受取人が別途設定されることが多いので、一般的に生命保険は遺産分割協議書に含めないとされているわけです。
しかし、法律関係者ではない一般の人が言う保険金は、死亡保険に加えて、医療保険であったり、解約返戻金もひっくるめて「保険金」と呼称している場合があります。
例えば、かんぽ生命には特別養老保険というものがあり、年齢で満期を迎えるものがあります。
母が保険の契約者で、配偶者はすでに他界、娘が2人の設定でお話します。
母は長女が40歳で満期を迎える特別養老保険に加入しました。契約者は母、被保険者と受取人は長女で、長女が40歳になったときに保険金を受け取れる形にしていました。
しかし不幸にも母は、長女が40歳に達する前に亡くなってしまいました。
長女と次女が相続人になり、相続を二等分するために現金化する必要がありました。そこで長女は現金化するために、代表相続人として特別養老保険の契約を解除し、解約返戻金を受け取ることにしました。
ここで問題になるのは、特別養老保険の契約解除権は、誰の権利だったかということです。
解除権は、契約者である母が保有していたものです。母が持っていた解除権を娘2人が相続したから、長女は契約解除権を行使できた。この考えのもとだと、解約返戻金は相続財産に含まれることになります。
そしてもし契約を解除せず、長女が40歳になって特別養老保険の保険金を受け取った場合は、長女の固有の財産となります。
同じ契約から受け取ったお金でも、ケースごとに考えると、相続財産に含まれたり含まれなかったりします。保険の担当者に聞くのも有効な手段ですが、遺産分割協議書を作成し責任を持つのは、(依頼されれば)作成者である士業なので、迷ったときに先輩等に質問できる体制は作っておきたいところです。
また保険契約は約款が改定されることがあり、かんぽやJA保険などはWEB上で約款を公開しているので、それを読むことを忘れないようにしましょう。ケースによっては保険業法も読み解く必要が出てくるかもしれません。
この記事は執筆当時の資料等に基づき作成されておりますが、完全性や正確性を保障するものではありません。記事の内容を参考にされる場合は、詳細な検討をお願いします。
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
