遺言書作成費用が発生した方で、10万円以上の遺贈寄付が入るものが対象になります。
公証役場、士業、金融機関等の 支援機関による遺贈寄付を記した遺言書作成費用のうち「10万円分」が給付されるとのことです。
期限の2024/12/31は事前申請時の締め切りで、遺言作成後の申請は2025/6/30までとなっています。詳しくは下段のサイトをご確認ください。
↓当事務所への問い合わせ
遺言書作成費用が発生した方で、10万円以上の遺贈寄付が入るものが対象になります。
公証役場、士業、金融機関等の 支援機関による遺贈寄付を記した遺言書作成費用のうち「10万円分」が給付されるとのことです。
期限の2024/12/31は事前申請時の締め切りで、遺言作成後の申請は2025/6/30までとなっています。詳しくは下段のサイトをご確認ください。
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