遺言

遺言を残した方が将来的に役に立つ方には、以下のような境遇に置かれた場合があります。

・夫婦に子供がおらず、兄弟がいる方
・パートナーに財産を譲りたい方
・お世話になった子供の配偶者に財産を譲りたい方
・前妻との間に子供がいて、今の妻との間にも子供がいる方
・子供が海外にいる方
・不動産オーナーの方
・義理の兄弟、又は義理の叔父・伯母しか親族がいない場合

夫婦に子供がおらず、兄弟がいる場合を例にあげていきます。配偶者が亡くなった時、その兄弟が相続人になるということは、配偶者の両親もすでに他界しているということになります。

亡くなった配偶者の兄弟が、「夫婦の財産は貴方のものだから相続財産はいりませんよ」と言っていたとしても、遺言がない場合は、相手に印鑑証明書を取得しもらったり、遺産分割協議書に署名捺印してもらう必要が出てきます。対して遺言を残した場合は、上記の証明書の取得や署名捺印行為がなくても、相続手続きができることになります。

また、亡くなった配偶者の兄弟が遺産分配を主張してきたとき、遺言は強力な効果を発揮します。元々相続人には、相続財産の取得を一定の割合で保障されています。これを遺留分を言います。この遺留分は、亡くなった配偶者の子供、両親にはありますが、兄弟にはありません。だから「兄さんの遺産欲しいのですけど」と声を上げた人がいても、遺言があれば突っ撥ねることができるわけです。

夫婦に子供がおらず、兄弟がいる場合は、相互に遺言を残しておくと、将来の憂いや手間を軽減できる可能性があるわけです。

また不動産オーナーの方は、世代間の相続についての考えにギャップがあり、それを埋めるために遺言は有効な方法となります。現在のオーナーは長子相続が一般的であったのに対し、後継者は戦後の教育を受けて自らの相続分をきっちり主張する場合も多くなっています。
財産が不動産に偏っている方は、相続争いが発生する可能性が高くなりますので、遺言を残すことも1つの手段と言えるでしょう。

他には義理の兄弟又は叔父・伯母しか親族がいない場合があげられます。
兄弟や血のつながりのある甥・姪には相続権がありますが、義理の兄弟や叔父・伯母には相続権はありません。
しかし親族ということで、遺体の引き取りなどを国の機関等から依頼されることがあります。
依頼を受けた人が親族でも、相続権がなければ葬儀や遺品整理にかかる費用を残された財産から取り出すことはできません。依頼を受けた本人の財産を使うしかないのです。
これはいわゆる「おひとりさま」問題の1つと思われます。相続人がいない遺産は、最終的には「国のもの」となります。
義理の兄弟、義理の甥・姪しか親族がいない場合は、遺言を残しておくのも1つの解決方法かと考えられます。

遺言の種類とその違い

遺言には基本的な形として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。簡単に言うと自筆証書遺言は、自らの手で遺言を書くことで、公正証書遺言は公証人らの前で遺言書を作成されるというものです。
公証人はベテランの裁判官や検察官、弁護士等が就任します。なので公正証書遺言の方がトラブルになる可能性が低くなります。

自筆証書遺言公正証書遺言
作る場所自宅等公正証書役場
証人不要証人が2名必要
費用不要手続き等で必要
紛失や改ざんのおそれ手元に置く場合に可能性あり原本が公証役場に保管してある
家裁の検認自筆証書保管制度を利用すれば不要不要

公正証書の証人は遺言に署名捺印しますので、公正証書遺言の方が安心な方法というのがわかります。
遺言書を持参して銀行などの手続きを行うのですが、公正証書遺言は公文書にあたるので、相手機関がすんなりと手続きを通してくれる可能性が高まります。遺言を作成したいという方は、配偶者や子供たちに迷惑や面倒ごとを残したくないと想い作成される方もいます。こういう方は、自筆証書遺言より料金は高くなりますが、公正証書遺言を作成されると自身の想いをより実現できる可能性が高まります。
また公正証書遺言は再発行も可能です。自筆証書遺言はこの世に1つだけものなので、仮に相続が発生した後、火事で自筆証書遺言が燃えて亡くなった場合、自筆証書遺言書保管制度を利用していなければ遺言の内容は実現できなくなります。対して公正証書遺言は再発行できるため、そういった心配がいらないという利点もあります。

まとめ

公正証書遺言が安心な方法ということが分かりますが、遺言において大事なのは家族に遺言のことを話しておくことです。相続でトラブルになることの要因の1つこととして、「俺は聞いてないぞ!」というものがあるからです。
遺言の内容を家族に話しておき、その趣旨を話しておくことで、相続争いを防ぐ可能性が高まります。

もちろん、遺言の内容を話したくないという場面もあるかと思います。その場合の遺言は、民法が定める相続財産の一定割合を保障する内容、つまり遺留分を留意しつつ、遺言者の想いを伝える付言事項を加えて書く方法が考えられます。

付言事項:遺言に記入する文言ではあるが、法的拘束力のないもの

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