法定養育費というのは、養育費の取り決めをしていないときでも、R8.4.1以降 離婚した場合に子供1人につき2万の請求ができるようになる新しい決まりのことです。
R8.4.1の民法等改正の施行により開始されます。
民法766条の3 第1項本文
父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に関する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算出した額
残念ながらR8.4.1より前の離婚では、法定養育費を請求できません。
養育費の取り決めをしておらず離婚している場合は、公的機関に頼るなら家庭裁判所に養育費関係の調停や審判などの手続きをしなければなりません。
法定養育費は暫定的な処置という位置づけで、改めて養育費を夫婦(元夫婦)で取り決めるまでのものとなっています。
法定養育費を請求できるのは、離婚のときから引き続き子の監護を主におこなっていたものとなっています。例えば平日は母、土日は父が子の監護をしていた場合は、一方が子の監護を「主として行う」ものと評価し得る場合には、評価し得る側が法定養育費を請求できるものと考えられます。
対して、一時期は母が子を監護していたが、ある時期以降は父が子の監護をする場合、養育費請求の期間等により、請求者が変わることになります。
監護とは
子の身の回りの世話を現実に行っているという事実的な概念的なもの
ちなみに父母が協議等により養育費の支払いをしない旨を合意した場合は、法定養育費は発生しないものと考えられています。
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