執筆はR8.3.10ですが、このときは養育費の強制執行しようとすると、公正証書か調停調書、審判書のいずれかが必要になります。つまり私的合意書での強制執行はできないのですが、家族法の改正により、私的合意書でも強制執行が可能となります。
法律用語を交えて言葉にすると、養育費について強制執行を行う場合、先取特権が付与された範囲について担保権実行手続きが可能となっています。
(一般先取特権の存在を称する文書)民事執行法193条1項等 参照
養育費は先々まで見据えて金額を決めているわけで、先取特権が付与された範囲とは、養育費をいつまで払うとかをしっかりと文章化したものを指しています。
範囲等をしっかりと書いてないと、法的効力は及ばないので、強制執行ができないという事態も考えられます。なので夫婦だけで取り決めようとする場合は、公証役場で離婚協議書を作るのが一番よいでしょう。公証役場というのはベテランの弁護士や裁判官が就任していることが多く、先取特権が付与された範囲を間違いなく文章に落とし込んでくれます。
行政書士も離婚協議書はつくることができますが、先取特権が付与された範囲というのを理解している人に頼まなければ強制執行ができないという事態も考えられます。
私は経験があるので、離婚の私的合意書を作成することは可能ですが、公証役場以外で依頼する場合はよくよく考えてされてください。
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