身内死亡後に行う期限有り手続き一覧

書類提出・公的質問先期限備考
死亡届故人の死亡地又は本籍等がある市町村役場7日以内提出する死亡診断書又は死体検案書は、以後の手続きにも使用するので複数枚コピー推奨
火葬許可申請書死亡届を提出する市町村役場実質7日以内。死亡届と同時に出すため火葬が一般的だが、樹木葬などのときは埋葬許可申請書の提出必要
世帯主変更届故人が住んでいた市町村役場14日以内通常、世帯に15歳以上が1人しか残らない時は自動に変更
国民健康保険の資格喪失届・保険証の返却故人が住んでいた市町村役場14日以内後期高齢者医療被保険者証の場合含む
会社員等の健康保険・厚生年金の資格喪失届及び返却会社の住所がある所轄年金事務所5日以内通常は事業主が手続きを行っている
介護保険の資格喪失届・返却故人が住んでいた市町村役場14日以内故人が65歳以上の時、40歳~65歳未満でも要介護認定を受けていた場合該当する
年金受給の停止最寄りの年金事務所又は年金相談センターすみやかに停止が遅れ、年金が支給されると返還しなければならない。年金は年6回、偶数月の15日に前2か月分が支払われる
相続放棄・限定承認故人の住居地を管轄する家庭裁判所自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内通常は相続開始=故人の死亡日
準確定申告故人の住居地を管轄する税務署相続開始があったことを知った時の翌日から4か月以内故人が自営業等で収入があった場合
相続税申告被相続人(故人)の住居地を管轄する税務署相続開始があったことを知った時の翌日から10か月以内控除額以上の金額部分に、相続税が課される
遺留分侵害額請求遺留分を侵害した相続人や受遺者に対して相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、又は相続開始時から10年以内口頭でも可能だが、裁判のことまで考えると、通常は書面で行う
葬祭費・埋葬費の申請故人が住んでいた市町村役場2年以内葬祭費・埋葬費として3~5万円程受給可能
不動産の住所等の変更登記の申請不動産の所在地を管轄する法務局住所・名前の変更日、又は相続開始を知った時から2年以内R8年4月1日より開始。法人も適用。2回目以降の申請を簡略化するスマート変更登記開始予定。
相続登記の申請不動産の所在地を管轄する法務局不動産の所有権を取得したことを知った時から3年以内R8年4月1日からは、可能ならスマート変更登記も同時に行う
年金未支給の請求最寄りの年金事務所又は日本年金機構年金支払日の翌月初日から5年以内年金は年6回、偶数月の15日に前2か月分が支払われ、死亡した月の分まで受給できる

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