成年後見人制度が大きく変わろうとしています

令和8年2月12日の法務省法制審議会において、民法等(成年後見等関係)の改正に関する話し合いが行われました。

この審議会でまとめられた要綱を簡単に説明すると、

①成年後見人、保佐人、補助人と対象者の状況によって名称がかわっていたものを補助に統一すること

②「必要がなくなったと認めるとき」「本人の利益のために特に必要があるとき」という条件を付け、(請求があった上で)家庭裁判所の判断で、補助人の改任等ができるようにすること

③ 遺産分割などの単発で済むような事案には、単発で終了させるなどを(請求があった上で)家庭裁判所の権限として行えること<要綱を読んだ上の執筆者の解釈>

成年後見人制度は、一度始めたら簡単に終了できないというのが大きなハードルとなっていました。介護制度と両輪として立ち上がった成年後見人制度が、その使い難さを鑑みられ、改正が進みそうなのは、非常に喜ばしいことかと思います。

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